振込手数料ご負担のお願い。
振込手数料ご負担のお願い
インボイス制度の導入に伴いまして、大変恐縮ながら、弊社にお支払い頂く際の振込手数料につきましては、「振込人負担」とさせていただきたくお願いをすることになりました。 2025 年3月以降にお客様が弊社にお支払い頂く際の振込手数料につきましては、 お客様のご負担となります。 事前告知が不十分とは重々承知しておりますが、何卒ご理解とご了承をお願い申し上げます。
皆様のご健康と益々のご発展をお祈りいたします。
ワンポイントメモ
民法第484条、第485条では、持参債務の原則が定められています。これは、契約上の取り決めなどがある場合を除いて、債務者は債権者の住所にて、指定口座で弁済をしなければならない、というものです。また、別段の意思表示や住所の移転、振込口座の変更などによって債権者が弁済の費用を増加させた場合を除き、弁済の費用は債務者の負担とされています。
弁済とは、債務を履行して債権を消滅させることを指します。つまり、法律上は、請求書を受け取った支払い側が振込手数料を負担することが原則とされているのです。前述した振込手数料の負担の種類でいえば、当方負担が原則となります。